1948-12-12 第4回国会 衆議院 法務委員会 第4号
木内 曽益君 法務廳事務官 野木 新一君 法務廳事務官 岡咲 恕一君 法務行政長官 佐藤 藤佐君 委員外の出席者 最高裁判所事務 次長 五鬼上堅磐君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ————————————— 十二月十二日 刑事訴訟法施行法案
木内 曽益君 法務廳事務官 野木 新一君 法務廳事務官 岡咲 恕一君 法務行政長官 佐藤 藤佐君 委員外の出席者 最高裁判所事務 次長 五鬼上堅磐君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ————————————— 十二月十二日 刑事訴訟法施行法案
○高橋委員長 続いて刑事訴訟法施行法案を議題とし審査を進めます。 本案について御質疑はありませんか。御質疑はないようであります。それでは御質疑も盡きたようでございますから、質疑はこの程度で打ち切り、討論に移りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、刑事訴訟法施行法案及び裁判所法の一部を改正する等の法律案の両法案の提出理由並びに内容のおもなるものを御紹介いたします。
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、罰金等臨時措置法案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長高橋英吉君。 ————————————— 〔高橋英吉君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案及び罰金等臨時措置法案の四案を一括して議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(松平恒雄君) この際日程拂第二、刑事訴訟法施行法案、日程第三、裁判所法の一部を改正する等の法律案いずれも内閣提出、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
改正する法律案(内閣提出第一一 号) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する 等の法律案(内閣提出第一三号) 檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する 等の法律案(内閣提出第一四号) 罰金等臨時措置法案(内閣提出第一七号) 司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出第一九号) 少年法を改正する法律等の一部を改正する法律 案(内閣提出第二一号) 刑事訴訟法施行法案
○委員長(伊藤修君) 次に刑事訴訟法施行法案を議題に供します。これも前会に引続き質疑を継続いたします。先ず政府委員より先に鬼丸委員より御要求になりました資料の御説明をお願いいたします。
昭和二十三年十二月十日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判所法の一部を改正する等の法律 案(内閣提出) ○刑事訴訟法施行法案(内閣提出) ————————————— 午前十時三十八分開会
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の補欠選任 刑事補償法を改正する法律案(内閣提出第一一 号) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する 等の法律案(内閣提出第一三号) 檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する 等の法律案(内閣提出第一四号) 刑事訴訟法施行法案(内閣提出第九号)(予) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出第一〇号)(予)
○理事(岡部常君) 明日は裁判所法の一部を改正する等の法律案、刑事訴訟法施行法案の両法を上げたいと存じます。これは本会議を並行しても急いでやりたいと思いますから、さよう御承知を願います。本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十五分散会 出席者は左の通り。
昭和二十三年十二月九日(木曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判所法の一部を改正する等の法律 案(内閣提出) ○刑事訴訟法施行法案(内閣提出) ○刑事補償法を改正する法律案(内閣 送付) ○裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する等の法律案(内閣送付) ○檢察官の俸給等に関する法律の一部 を改正する等の法律案(内閣送付) —————————————
裁判所法の一部を改正する等の法律案並びに刑事訴訟法施行法案を議題に供します。両案を一括いたしまして質疑を継続いたします。裁判所法の一部を改正する等の法律案の中、祕書に関する部分の説明を最高裁判所の説明員に説明して頂きます。
————————————— 十二月四日 刑事訴訟法施行法案(内閣提出第九号)(予) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出第一〇号)(予) 同月七日 刑事補償法を改正する法律案(内閣提出第一一 号) 同月九日 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する 等の法律案(内閣提出第一三号) 檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する 等の法律案(内閣提出第一四号) の審査を本委員会
○安田委員 今回提案の刑事訴訟法施行法案においては、新刑訴の施行は公訴の提起ありたる時と定められた。これは前國会において衆議院によつて修正されたためであると思う。しかし私は新刑事訴訟法が新しく一日も早く檢察裁判に適用され、國民がその恩惠をこうむるようにしたい。それがためには前の政府原案の通りにした方がよいと思う。今回の提案のごとくにすれば、事実上新刑訴法は半年ないし一年遅れると思う。
刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案を一括して議題といたします。すでに両案とも説明済みでありますから、簡單に提案理由の説明をお願いいたします。 —————————————
○政府委員(鍛冶良作君) 只今上程に相成りました刑事訴訟法施行法案の提案理由について御説明いたします。 この法律案は、明年一月一日から施行になりまする新刑事訴訟法の施行に関し必要な経過的措置等を定めたものであります。
昭和二十三年十二月八日(水曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判所法の一部を改正する等の法律 案(内閣提出) ○刑事補償法を改正する法律案(内閣 送付) ○刑事訴訟法施行法案(内閣提出) ————————————— 午後二時五十分開会
○参事(寺光忠君) 先日本委員会において第四回國会に再提出された議案は、これを改めて印刷いたさない旨を申上げましたが、裁判所法の一部を改正する等の法律案及び刑事訴訟法施行法案についてはいずれも衆議院における修正点を加えて改めて印刷に付しましたからこの点御諒承を願つて置きます。
それから法務廳関係は、審議未了になりました刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する法律案、刑事補償法を改正する法律案、これも準備ができておりますので提案をいたす予定であります。文部省関係は只今のところ提案がないようであります。厚生省関係は、社会保障制度審議会設置法案、農林省関係は一件ありますが、これは食糧管理法の一部を改正する法律案であります。
○委員長(伊藤修君) 次に刑事訴訟法施行法案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。この法案について少し御報告申上げて置きます。本月八日に私は関係方面に招致されまして、約三時間に亘りまして、本法案につき意見を聽せられました。その際強く主張して置きましたことは、新刑事訴訟法が、現在のごとき機構においては到底完全に実施ができない。
昭和二十三年十一月三十日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○鹿兒島縣に福岡高等裁判所支部設置 の請願(第二十号) ○憲法の解釈に関する件 ○田中政務次官辞任に関する件 ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○刑事訴訟法施行法案(内閣提出、衆 議院送付) ○司法警察職員等指定廳急措置法案 (内閣提出、衆議院送付) ————————
刑事訴訟法施行法案を議題といたします。同法案につきましては質疑はこの程度に止めまして、討論を省略して直ちに採決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、司法警察職員等指定應急措置法案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員会理事鍛冶良作君。 〔鍛冶良作君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、司法警察職員等指定應急措置法案の三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 刑事訴訟法施行法案(内閣提出) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出)
それから刑事訴訟法施行法案以下二案、これは法務委員長高橋英吉さんの報告があります。それから貿易資金以下五法案は、これも委員会は上つております。次の地方自治法第百五十六條第四項の規定に基く云々という法案はまだ上らない予定であります。商工委員会の本多君の分はまだ上つておりません。大藏委員会の分は上つております。それから農林委員会の分及び運輸委員会の分は上つております。
刑事訴訟法施行法案の一部を修正する案 刑事訴訟法施行法案の一部を次のように修正する。 第二條中「第一審における第一回の公判期日が開かれた」を「公訴の提起があつた」に改める。 第四條中「第一審における第一回の公判期日が開かれていない」を「公訴が提起されていない」改める。 第八條から第十三條までを削る。 第十四條を第八條とし以下第二十三條まで六條ずつ繰り上げる。
これより刑事訴訟法施行法案及び裁判所法の一部を改正する等の法律案の両案について採決いたします。 まず民主自由、社会、民主各派協同提案の修正案について採決いたします。各派協同提案のごとく修正するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
————————————— 本日の会議に付した事件 刑事訴訟法施行法案(内閣提出第一八号) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出第一九号) 司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出第 三一号) —————————————
○石川委員 刑事訴訟法施行法案についてお伺いいたします。同法第二條に「第一回の公判期日が開かれた事件について」とありますが「第一回の公判期日が開かれた」という意義をお伺いしておきたいのであります。
刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、司法警察職員等指定應急措置法案、右三案を一括議題として審査を進めます。
○猪俣委員 刑事訴訟法施行法案に關するお尋ねをいたしたいと思います。これによりますと、経過法はいわゆる第一回の公判を開いたかどうかによつて、新法を適用するか旧法によるかというふうになつておるようであります。第一回の公判期日を標準にしたことにつきましての立案者の御意見、どういう理由で第一回の公判期日を標準にして、新旧法の適用を区別したのであるかということについての御説明を承りたいと思います。
——それではただいま議題になつております刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、司法警察職員等指定應急措置法案、右三案の質疑は一應終了したものといたしまして、明後日までに修正案を確定するように御了承願いたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十八分散会
○鍛冶委員長代理 次に刑事訴訟法施行法案(内閣提出第一八号)裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第一九号)司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出第三一号)以上三案を一括議題といたします。御質疑がありましたら承ります。
重大な法案としては刑事訴訟法施行法案がある。これは來年一月一日から施行される。それから裁判所法の一部を改正する法律案等が出ているにもかかわらず、審議未了になるおそれがある。これが審議未了になると國家的に非常な問題が起ると思う。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する 法律案(内閣提出、参議院送付第四号) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出第五号) 刑事訴訟法施行法案(内閣提出第一八号) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出第一九号) 司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出第 三一号) ―――
刑事訴訟法施行法案(内閣提出第一八号)及び裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第一九号)をい括して議題にして審議を進めます。
昭和二十三年十一月二十日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○下級裁判所の設立及び管轄区域に関 する法律の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法第二十 五條の二の災害及び同條の規定を適 用する地区を定める法律案(内閣送 付) ○刑事訴訟法施行法案(内閣送付) ○裁判所法